消費税増税 結婚、マイホームなど契約のタイミングに要注意!
- 2018.11.27
- 税金・年金・健康保険
ファイナンシャルプランナーのマネブロです。
今回も消費税に関する話題をお伝えします。
消費税が来年10月に10%へ増税することになりますが
実は来年3月末までということがキーワードで
消費税10%になるかどうか決まってしまうケースがあります。
①結婚式や披露宴、葬儀などの契約
②注文住宅の請負契約
→3月末までに契約をすれば、10月以降の挙式、引き渡しでも消費税8%
②注文住宅の請負契約
→3月末までに契約をすれば、10月以降の挙式、引き渡しでも消費税8%
マイホームに関しては、注文住宅でない場合は
引き渡しが9月末までであれば消費税8%となります。
ただし、①、②のケースでも4月以降に
追加受注などの契約をするケースでは消費税が10%となります。
また、こういったケースも消費税8%で済みます。
③雑誌の年間購読料
→3月末までに申し込み、9月末までに料金支払い
④テレビやインターネット経由での通信販売
→3月末までに価格などの料金が提示されていて、9月末までに申し込み
→3月末までに申し込み、9月末までに料金支払い
④テレビやインターネット経由での通信販売
→3月末までに価格などの料金が提示されていて、9月末までに申し込み
また、
⑤電車、バス、飛行機などの旅客運賃
⑥映画、音楽、美術館、遊園地などの入場料金
→9月末までに購入、利用は10月以降
⑥映画、音楽、美術館、遊園地などの入場料金
→9月末までに購入、利用は10月以降
このケースでも消費税は8%で済みます。
ただし、旅客運賃のところで注意が必要なのが、ICカードヘのチャージです。
こちらは9月末までにチャージをしても
実際にチャージしたお金を10月以降に運賃に使う場合は消費税10%となってしまいます。
来年3月、9月になると様々な商品・サービスで消費税の話題で
「駆け込み需要」が出てくると思います。
注意点としては
・慌てて購入して本当に大丈夫か冷静に判断すること
・月末の時点で消費税の取り扱いが正しいか確認こと
・月末の時点で消費税の取り扱いが正しいか確認こと
です。
消費税について気になることがある場合
専門家の力も借りながら回答することもできますので
お気軽にご相談ください。
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